個別検定とは
第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器は、内部に高い圧力の気体、流体等を保有することから、労働安全衛生法に基づき、その構造、使用材料等が定められ、また、その構造要件を満足しているか否かを確認するため、製造時又は輸入時に個々に検定を受けることとされています。
これを「個別検定」といい、登録個別検定機関(厚生労働大臣の登録を受けた者。当協会は登録個別検定機関です。)が実施することとされています。(ボイラー及び圧力容器安全規則第84条、及び第90条の2)
※個別検定の対象
個別検定の対象は、第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器とされています。(労働安全衛生法施行令第14条)
[
「個別検定の受検」へ
]