その他の依頼検査とは
1.国の施設のボイラー又は第一種圧力容器の性能検査について
民間施設の場合、労働安全衛生法に基づき、性能検査は登録性能検査機関が行ないますが、国の施設の場合、人事院の法規により、国が性能検査を行うこととなっています。
当協会では、国からの依頼があった場合、国に代わって性能検査を行っています。
2.国又は地方公共団体の施設のボイラー又は第一種圧力容器の落成検査、変更検査、使用再開検査について
民間施設の場合、労働安全衛生法に基づき、落成検査、変更検査、使用再開検査(以下、「落成検査等」といいます。)は所轄労働基準監督署において行ないますが、国又は労働安全衛生法が適用されない地方公共団体(以下、「国等」といいます。)の施設の場合、人事院又は地方公共団体の法規により、国等が落成検査等に相当する検査を行うこととなっています。
しかしながら、国等が自ら行わない場合、当協会では、国等の依頼があった場合、国等に代わって落成検査等を行っています。
3.小型ボイラー、小型圧力容器、第二種圧力容器の定期自主検査について
ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器については、事業者による定期自主検査の実施が義務付けられています。当協会では、このうち第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器について、1年以内ごとに1回の定期自主検査について、事業者に代わって、自主検査を行っております。
4.お申込みなどについて
最寄りの検査事務所にお問い合わせください。
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