性能検査とは
ボイラー、第一種圧力容器は、使用中に高温、高圧を受けることから、使用とともに部材に変化が生じ、胴や管などに過熱、腐食、割れ等の損傷を生じる恐れがあります。このため労働安全衛生法第41条第2項では、定期的に損傷の有無等の状況をチェックして、継続して使用できるかを見極める検査の実施を義務付けています。
この検査を「性能検査」といい、この検査の結果により検査証の有効期間(継続して使用できる期間)の更新を行います。(ボイラー及び圧力容器安全規則の第38条又は第73条)
性能検査で不合格となったものは、検査証の有効期間が更新されず、それ以上使用することができなくなります。
性能検査を実施することができる者は、登録性能検査機関(厚生労働大臣の登録を受けた者。当協会も登録性能検査機関です。)となっています。
性能検査の対象
性能検査の対象は、ボイラー及び第一種圧力容器とされています。(労働安全衛生法施行令第12条)
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