免許・資格

免許・資格

ボイラー・圧力容器の区分と必要な資格
ボイラー・圧力容器の区分と必要な資格を解説いたします。
ボイラー・圧力容器関係資格
免許以外にも就業制限があり、作業主任者や就業制限業務に従事する労働者は、登録教習機関が行う技能講習等を修了する必要があります。
ボイラー技士等関係免許
ボイラー・圧力容器関係の免許は、原則として厚生労働大臣が指定した指定試験機関((財)安全衛生技術試験協会)が行うそれぞれの免許試験に合格した者に対して都道府県労働局長が免許を与えることになっています。

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