免許・資格

ボイラー・圧力容器関係資格

ボイラー・圧力容器関係の免許・資格の取得について

免許以外の資格

免許以外にも就業制限があり、作業主任者や就業制限業務に従事する労働者は、登録教習機関が行う、次の技能講習等を修了する必要があります。
詳細は、該当する講習のページをご覧下さい。

  1. 小型ボイラー取扱特別教育
  2. ボイラー取扱技能講習
  3. 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
  4. 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習


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