安全管理審査

安全管理審査の種類

1.
使用前安全管理審査
2.
定期安全管理審査
3.
安全管理審査時に併せて確認すべき事項

1. 使用前安全管理審査

電気事業法(以下、「法」という。) 第51条第3項に基づき、電気工作物を設置(変更の工事を含む。)した場合、設置者は工事計画及び電気事業法施行規則 (以下、「省令」という。) に定める技術基準に適合していることを確認するため「使用前自主検査」を行うことが義務付けられています。

登録安全管理審査機関である日本ボイラ協会は、「火力発電設備」及び「燃料電池発電設備」に属する「使用前自主検査」の実施に係る組織、検査の方法、工程管理等について審査を行います。

なお、審査に関しては、設置者が志向する検査実施体制に応じて、下記に示すような3種類の検査実施組織に区分されます。

使用前自主検査の組織区分と受審時期(設備:火力及び燃料電池)
使用前自主検査を
実施する組織区分
受審時期
省令第73条の6第1号に
掲げる組織(1号組織)
設置者が前回の法第51条第7項の通知を受けた日から3年3月を超えない時期
(インセンティブを付与されている組織)
省令第73条の第2号に
掲げる組織(2号組織)
設置者が使用前自主検査の実施につき十分な体制を維持することが困難となった時期
(1号組織を解消する場合)
省令第73条の6第3号に
掲げる組織(3号組織)
使用前自主検査を行う時期
(インセンティブを付与されていない組織)

2. 定期安全管理審査

法 第55条第4項に基づき、省令で定められている電気工作物にあっては、一定期間毎に電気工作物の安全の確認を行う「定期事業者検査」を行うことが義務付けられています。

登録安全管理審査機関である日本ボイラ協会は、「火力発電設備」、「風力発電設備」及び「燃料電池発電設備」の「定期事業者検査」の実施に係る組織、検査の方法、工程管理等について審査を行います。

審査に関しては、設置者が志向する検査実施体制に応じて、下記に示す6種類の検査実施組織に区分されます。

定期事業者検査の組織区分と受審時期(設備:火力及び燃料電池)
定期事業者検査を
実施する組織区分
受審時期
省令第94条の5第1項第1号に
掲げる組織(1号組織)
設置者が前回の法第55条第6項において準用する法第51条第7項の通知を受けた日から6年3月を超えない時期
(検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を実施している組織)
省令第94条の5第1項第2号に
掲げる組織(2号組織)
設置者が前回の法第55条第6項において準用する法第51条第7項の通知を受けた日から4年3月を超えない時期
(検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分な取組を実施している組織)
省令第94条の5第1項第3号に
掲げる組織(3号組織)
設置者が前回の法第55条第6項において準用する法第51条第7項の通知を受けた日から3年3月を超えない時期
(検査の実施につき十分な体制がとられている組織)
省令第94条の5第1項第4号に
掲げる組織(4号組織)
設置者が定期事業者検査の実施につき十分な体制を維持することが困難となった時期
(1号組織~3号組織が解消する場合)
省令第94条の5第1項第5号に
掲げる組織(5号組織)
第1号から第3号までに規定する組織であって、同各号に規定する日までに定期事業者検査の時期が到来しなかった場合は、定期事業者検査を行う時期
(例えば、低稼働による延伸が認められた組織)
省令第94条の5第1項第6号に
掲げる組織(6号組織)
定期事業者検査を行う時期
(検査を実施する体制がとられている組織)

3. 安全管理審査時に併せて確認すべき事項

溶接事業者検査の実施状況及びその結果に関する確認

火力設備及び燃料電池設備に係る法定事業者検査実施体制を構築した組織であって、前回の安全管理審査に係る審査申請書を提出した日から今回の安全管理審査に係る審査申請書を提出した日までの間に溶接事業者検査を実施した場合には、実施したすべての溶接事業者検査の状況及びその結果に関する確認項目に適合していることを安全管理審査の中で併せて確認することが必要となります。

安全管理審査申請時に本件に該当する事例を有している場合は、申請書中の「溶接事業者検査実施状況及び結果の確認の有無」欄にその旨を記載することが必要です。



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