安全管理審査の概要
発電設備を保有する設置者は、電気事業法に基づく電気工作物の製作が完了した時点において「使用前安全管理審査」を、また、当該設備を一定期間使用した後には、登録安全管理審査機関が行う「定期安全管理審査」を受審することが義務付けられています。
一般社団法人 日本ボイラ協会は、登録安全管理審査機関として平成29年4月に改正された電気事業法に基づく国の審査基準に従い、「火力発電設備」及び「燃料電池発電設備」に属する「使用前自主検査」及び「定期事業者検査」並びに「風力発電設備」の「定期事業者検査」の実施に係る組織、検査の方法、工程管理等について、公正・中立、かつ的確な安全管理審査を実施いたします。
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