審査登録案内
ISO9001 品質マネジメントシステムの審査登録業務のご案内
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- はじめに
- 1.
- 一般社団法人 日本ボイラ協会品質システム審査センターとは
- 2.
- 審査登録機関としての認定範囲
- 3.
- 品質マネジメントシステム審査・登録制度とは
- 4.
- 審査・登録を取得するメリット
- 5.
- 審査・登録の手順
- 6.
- 審査登録申し込みの手続き
- 7.
- 他の登録機関からの移転
はじめに
近年、製品の品質に対する顧客の要請は高度化・多様化してきており、品質保証に対する考え方も、欠陥検出型から欠陥予防型へ移行してきております。
このような状況下にあって、ISO 9001(JIS Q 9001)に基づく品質マネジメントシステムの審査は、貴社(貴工場等を含む。)の品質管理・保証体制の確立に十分寄与するものと考えられます。
品質マネジメントシステムの確立については、一般社団法人日本ボイラ協会品質システム審査センターの審査・登録を活用していただくことが有効であり、また、第三者(審査登録機関)による評価結果が最も客観的であり、顧客の理解を得ることにつながることと存じます。
当センターは、品質マネジメントシステム審査登録の公平・厳正な実施により、企業の品質マネジメントシステムの確立を促進し、併せて企業と消費者のインターフェース役を果たします。 当センターの審査・登録業務をご検討いただき、この機会に製品の品質向上を図るためにも、ボイラ-及び圧力容器に関して長年の調査研究、検査等の業務実績を有し、かつ、経験豊富な審査員を有する当センターにご用命下さいますようお願い申し上げます。
1.一般社団法人 日本ボイラ協会品質システム審査センターとは
一般社団法人日本ボイラ協会は、昭和21年に設立され、以来、技術委員会を中心にボイラー・圧力容器に関する構造、取扱い、省エネルギー,環境等についての調査・研究を行っており、その成果は学会からも高い評価を得ています。
昭和25年には社団法人として労働大臣の許可を得、さらに、昭和28年には労働大臣からボイラー及び圧力容器に関する検査代行機関としての指定を受けました。その後、ボイラー及び圧力容器の登録性能検査機関・登録個別検定機関・登録製造時等検査機関として、厚生労働大臣から登録を受け、検査・検定を行うほか各種講習等を行い、また、公報活動も行っています。
なお、国内だけでなく、諸外国の政府機関からも輸出品の検査機関として認定されています。
これらの活動に加え,品質システム審査センターを設立し、平成7年3月14日付けで公益財団法人日本適合性認定協会から審査登録機関としての認定を得て、品質マネジメントシステム審査登録事業の本格的運営を行っています。
2.審査登録機関としての認定範囲
当センターの審査登録の認定範囲は、次のとおりです。
分類番号17 : |
基礎金属、加工金属製品 |
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分類番号18 : |
機械、装置 |
3.品質マネジメントシステム審査・登録制度とは
1970年代、欧米において、国際競争力増強のために製品の品質重視の風潮が高まり、品質保証に関する規格が相次いで制定されました。しかし、目的を同じくするこれらの規格を各国がばらばらに制定・運用することは国際的な通商障害になるおそれがあります。
このため、品質保証についての国際規格を作成する動きが起こり、1987年、品質保証に関する国際規格ISO 9000ファミリーが制定されました。
これらの世界的動向に対応し、我が国においても、種々の改訂、統合を経て,JIS Q 9001(ISO 9001)(品質マネジメントシステム-要求事項)として統合・改訂されました。
審査登録制度とは、組織(企業、工場等)がこのISO 9001の規格に適合しているということを、審査登録機関が審査する制度で、適合している場合は「審査登録」(又は「認証」)されます。
4.審査・登録を取得するメリット
貴社の品質マネジメントシステムについて、ISO 9001の審査・登録を取得すると、次のようなメリットがあります。
- 貴社の製品に対する品質マネジメントシステムが、ISO 9001に完全に適合し、維持、管理されて いることが、第三者(審査登録機関)によって証明されるため、顧客の信頼を得ることができます。
- 貴社の安定した製品の生産を行える体制作りを進める一手法として活用され、従業員のモチベーション向上によって、長期的に製品の品質向上とコストの低減をもたらし、業績の向上に寄与します。
- 貴社の品質マネジメントシステムを、第三者が客観的に審査するため、内部の監査では発見できない不適合項目の抽出が可能であり、それを通じて製品の信頼性を増すことができます。
- 貴社の製品の信頼性が向上することによって市場競争力がつき、新しいビジネスの可能性が生まれ、かつ、新しい市場への進出が期待できます。
- 製品についてトラブルが生じた場合、貴社の品質マネジメントシステムを客観的に立証し、製造物責任法(PL法)の適用にあたっての貴社の立場を有利にします。
5.審査・登録の手順
審査・登録などの手順は、 次のフローシートを追って進められます。
それぞれの手順の内容は、 次のとおりです。
1.審査登録申請 品質マネジメントシステムの審査・登録のための受審を希望される企業は、当センターの「審査登録申請書(PDF、DOC)」に必要事項を記入のうえ、提出していただきます。 申請の前に見積りをご希望の場合は、「品質マネジメントシステム審査費用見積依頼書(PDF、DOC)」に必要事項を記入のうえお申し付け下さい。 なお、審査希望日は、貴社の品質マネジメントシステムが確立してから4~6ケ月後とするようにして下さい。 |
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2.登録範囲等の確認 貴社の登録範囲・適用除外等について、審査対象製品、組織概要などと規準となる品質マネジメントシステム規格の適用状況から確認を行います。 |
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3.審査登録契約 申請手続きが完了後、審査登録確認書により審査登録契約を交わします。この時点で審査・登録に関する費用を明確にします。 |
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4.品質マニュアル等必要な情報の入手 品質マネジメントシステムを構築している品質マニュアル及びその他必要な書類(手順書、指示書、会社概要、製品カタログ、その他審査に必要な書類)を提出していただきます。 |
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5.審査チームの編成と企業によるその承認 審査チームを編成し、貴社に対して審査チームのメンバーをお知らせします。この際、審査チームに対して異議がありましたら申し出てください。 |
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6.品質マニュアル等の審査 主任審査員(又はチームリーダー)を中心に、提出された品質マニュアル等の書類審査を実施します。この場合、貴社の品質マネジメントシステム、品質マニュアル等に対して是正処置をお願いすることがあります。 |
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7.事前調査 (事業場訪問) 必要な場合に、審査の基準と範囲の確認、事業場の操業状況及びレイアウトの把握並びに品質マニュアル等の審査結果を報告するために貴社を訪問します。この事前調査は、貴社と協議のうえ、実施します。 |
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8.審査実行計画の立案及び企業によるその承認 当センターにおいて審査のプログラムを立案し、貴社に対して文書で通知します。この際、不都合な点がありましたら申し出てください。 |
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9.現地審査 承認いただいた審査プログラムにそって、貴社の品質マネジメントシステムの現地審査を実施します。審査最終日に貴社の経営者にもご出席いただき、審査後会議を開催します。 |
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10.審査結果の検討及び是正等の処置要請 審査完了後、審査結果の評価が行われ、審査報告書を貴社に提出します。貴社の品質マネジメントシステムが基準となる規格に適合しない場合、是正処置を講じるよう要請します。 この場合、その是正実施期日は貴社との合意の上、決定します。また、是正の処置状況については、文書、フォローアップ審査等で確認させていただきます。 |
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11.登録 審査結果が合格の場合、当センターのJAB認定の認定範囲内審査登録企業一覧表に登録します。また、(社)日本ボイラ協会のホームページ及び機関誌を通じて公表します。 |
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12.審査登録証の発行 登録後、当センターから審査登録証を発行します。 なお、この審査登録証は、13の品質マネジメントシステムの維持を前提に3年間有効です。 |
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13.品質マネジメントシステムの維持 1年に1回、サーベイランスを実施し、3年ごとに更新審査実施します。また、貴社においても品質マネジメントシステムの維持・管理を実行していただきます。 |
6.審査登録申し込みの手続き
当センターにおける審査・登録の申込み手続きは、 次のとおりです。
- 「審査登録申請書(PDF、DOC) 」 に必要事項をご記入のうえ、 当センターまでご郵送下さい。
- 「審査登録申請書」の内容を確認のうえ、 必要な打合せを実施して、 申請の受理をご連絡します。
- 申請の前に見積りをご希望の場合は、「品質マネジメントシステム審査費用見積依頼書(PDF、DOC)」に必要事項をご記入のうえお申し付けください。
- 審査費用の見積要求、審査・登録の申込み、及びこれらに関するお問い合せは、下記あてにお願い申し上げます。
7.他の登録機関からの移転
要件を満たしていれば,他の登録機関からの移転が可能です。次のようなお悩みをお持ちの企業様は,是非JBA-QSCにお問合せ下さい。
・ 高い費用の割には効果が実感できない
・ 審査費用は安いけど経営に役立っていない
・ 審査員の指摘が業務,業態に見合ったものでない … など
移転にあたっては,従来の登録期間を考慮し,サーベイランス(定期審査)又は更新審査を実施します。また,前機関からの有効期限を引き継ぐことができます。したがって,新規登録よりも安い費用で登録の維持が可能です。
サーベイランス(定期審査)又は更新審査に関する費用以外に「登録切替えのための費用」は一切かかりません。
お問い合わせ先
〒105-0004 東京都港区新橋5-3-1一般社団法人日本ボイラ協会 品質システム審査センター
TEL:03-5473-4517 FAX:03-5473-4523
守秘義務について
当センター及び関係する職員には、現行法及び公益財団法人日本適合性認定協会の要求がある場合を除いて、貴社の審査中に得られた情報については、貴社に文章による了解を得ない限り、第三者に対して公表しない守秘義務が課せられています。
一般公開情報
品質方針
組織図
公開文書
・品質マネジメントシステムの認証に関するご案内(公開文書)(BQF-01-03)
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