ボイラー・圧力容器の技能講習、特別教育
ボイラー・圧力容器の技能講習は法令に基づく就業制限の資格取得のための講習で都道府県労働局長の登録講習です。また、特別教育は、労働者を一定の業務に就かせるときに、その業務について行う教育です。
小型ボイラー取扱業務特別教育
- 「小型ボイラー」の取扱いにあたっては、法令に基づく事業者等が行う小型ボイラー取扱特別教育を修了した者でなければなりません。
- 教育時間は学科教育7時間以上、実技教育4時間以上となっています。
- 教育を受けるための資格制限等はありません。
- 都道府県支部によっては、事業主等に代って特別教育を実施しているところがあります。詳しくは支部にお尋ね下さい。
ボイラー取扱技能講習
- 通称「小規模ボイラー」の取扱いにあたっては、ボイラー取扱技能講習を修了した者でなければなりません。
- 講習は14時間の学科講習です。
- 講習の受講資格等制限はありません。
- 講習会は、都道府県支部ごとに定期的に開催されています。
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
- 化学設備関係以外の第一種圧力容器の取扱作業主任者として選任されるにあったては普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者でなければなりません。
- 講習は12時間の学科講習です。
- 講習の受講資格等制限はありません。
- 講習会は、都道府県支部ごとに定期的に開催されています。
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
- 化学設備関係の第一種圧力容器の取扱作業主任者として選任されるにあったては化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者でなければなりません。
- 講習は21時間の学科講習です。
- 講習の受講資格は、化学設備の取扱い作業に5年以上従事した経験が必要です。
- 講習会は、都道府県支部ごとに定期的に開催されています。
資格取得のための技能講習の日程、受講料等のお問合わせ又は受講申込みは都道府県支部へどうぞ。
修了者の能力向上教育についてはこちらをご覧ください。